大判例

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千葉地方裁判所 昭和54年(わ)201号 判決

右罰金を完納することが出来ないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人は、肩書住居において「日本歯科診療所」の名称で歯科医業を営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て、収入の一部を除外する方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和五〇年分の実際の総所得金額が二五、七七四、四三九円であったのにもかかわらず、昭和五一年三月一三日、同市高師八七〇番地所在の所轄茂原税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が五、七六八、二二六円でこれに対する所得税額が二二三、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により昭和五〇年分の正規の所得税額九、一七四、一〇〇円と右申告税額との差額八、九五〇、二〇〇円を免れ

第二 昭和五一年分の実際の総所得金額が三七、二三二、二七二円であったのにもかかわらず、昭和五二年三月一五日、前記茂原税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が六、五四二、八六八円でこれに対する所得税額が二八八、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により昭和五一年分の正規の所得税額一五、六一七、三〇〇円と右申告税額との差額一五、三二八、五〇〇円を免れ

第三 昭和五二年分の実際の総所得金額が四五、九九六、〇九〇円であったのにもかかわらず、昭和五三年三月一三日、前記茂原税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が七、四九二、一〇〇円でこれに対する所得税額が五四八、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により昭和五二年分の正規の所得税額二一、〇九〇、〇〇〇円と右申告税額との差額二〇、五四一、九〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

所得税法二三八条。刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(懲役刑につき犯情の最も重い第三の事実に対する罪の刑に法定の加重)四八条二項(罰金刑につき)一八条、二五条一項

裁判所書記官 長谷部聡明

(裁判官 山之内一夫)

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